改正労働安全衛生法が成立:50人未満の事業場にもストレスチェック義務化

2025年5月、労働安全衛生法の改正により、従業員50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられることが決定しました。これまで努力義務とされていた小規模事業場においても、メンタルヘルス対策の強化が求められる時代となっています。
ストレスチェック義務化の背景と概要
ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防の取り組みとして、2015年に導入されました。従来は従業員50人以上の事業場に対して年1回の実施が義務付けられていましたが、50人未満の事業場では努力義務とされていました。
しかし、近年の調査では、50人未満の事業場でのストレスチェック実施率は約34.6%にとどまっており、メンタルヘルス不調による休職や離職のリスクが高まっていることが指摘されています。
このような状況を受け、改正労働安全衛生法では、50人未満の事業場にもストレスチェックの実施を義務付けることとなりました。施行日は公布後3年以内に政令で定められる予定であり、具体的な日程は今後の発表を待つ必要があります。
小規模事業場における対応のポイント
1. 実施体制の整備
産業医の選任義務がない小規模事業場では、ストレスチェックの実施体制を整えることが課題となります。地域産業保健センターなどの外部機関と連携し、専門家の支援を受けることが推奨されます。
2. プライバシーの確保
従業員数が少ない事業場では、ストレスチェックの結果から個人が特定されやすくなる懸念があります。結果の取り扱いや報告方法について、従業員のプライバシーを尊重した対応が求められます。
3. 費用負担の軽減
ストレスチェックの実施には一定のコストがかかります。厚生労働省は、小規模事業場の負担軽減を考慮し、助成金制度の拡充や簡易な実施方法の導入を検討しています。
まとめ
ストレスチェックの義務化は、従業員のメンタルヘルスを守り、職場環境の改善につながる重要な取り組みです。小規模事業場においても、早期に対応を進めることで、従業員の健康維持と生産性向上を図ることができます。
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